確定申告の社会保険料控除とは?個人事業主(フリーランス)の書き方と対象を解説

国民年金や国民健康保険を自分で納めている個人事業主(フリーランス)にとって、確定申告の社会保険料控除は、払った保険料の全額をそのまま所得から差し引ける、節税効果の大きい所得控除です。会社員なら勤務先が年末調整で処理してくれますが、個人事業主は自分で申告しないと1円も控除されません。この記事では、社会保険料控除の対象になる保険料の見分け方から、確定申告書 第一表・第二表のどこに何を書くか、必要な証明書、家族分や前納分の扱い、そして間違えやすいポイントまで、個人事業主(フリーランス)本人が申告書を仕上げられるレベルで解説します。

払った国民年金って、確定申告で戻ってくるんですか?
申告すれば全額所得から引けるのじゃ。今日はやり方を解説するぞ

確定申告の社会保険料控除とは

個人事業主は自分で申告しないとダメなんですか?
そうじゃ。年末調整がない分、確定申告で申告せねば1円も引けんぞ

社会保険料控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った社会保険料を、その年の所得から差し引ける所得控除のひとつです。所得が減れば、それに応じて所得税と住民税の負担も軽くなります。

支払った保険料の全額を所得から差し引ける制度

社会保険料控除の大きな特徴は、支払った保険料に上限がなく全額が控除対象になる点です。生命保険料控除のように「年間◯万円まで」といった上限枠がないため、国民年金や国保をきちんと納めた個人事業主(フリーランス)ほど控除額が大きくなります。

たとえば事業所得が400万円の人が、1年間に国民年金と国民健康保険であわせて60万円を納めていれば、その60万円がまるごと所得から差し引かれ、課税対象は340万円になります。差し引かれた分に対する所得税・住民税がかからなくなるため、納める税金がその分軽くなる仕組みです。

判断の基準になるのは「実際に支払ったかどうか」です。その年に納付を終えた保険料が対象で、金額の大小や納付期限の年度は問いません。逆に、その年の保険料でも未納であれば控除の対象にはならない点は押さえておきましょう。

個人事業主(フリーランス)は確定申告で申告する

会社員は勤務先の年末調整で社会保険料控除が処理されますが、年末調整のない個人事業主(フリーランス)は確定申告で自分から申告しない限り控除は受けられません。申告し忘れれば、本来払わなくてよい税金を余計に納めることになってしまいます。

申告期間は原則として、対象年の翌年2月16日〜3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。この期間内に、後述する確定申告書の所定の欄へ支払った社会保険料を記入して提出します。

社会保険料控除の対象になる保険料

iDeCoも社会保険料控除に入れていいんですか?
いや、iDeCoは別の欄じゃ。国民年金や国保が対象になるのじゃ

社会保険料控除では「どの保険料が対象になるのか」を正しく見分けることが第一歩です。個人事業主(フリーランス)が実際に払うものを中心に整理します。

個人事業主が申告する主な社会保険料

個人事業主(フリーランス)が納めていて、社会保険料控除の対象になる主な保険料は次のとおりです。

  • 国民年金保険料
    20歳以上60歳未満が納める公的年金の保険料。個人事業主の控除の中心になる
  • 国民健康保険料(国民健康保険税)
    市区町村に納める公的医療保険の保険料
  • 国民年金基金の掛金
    国民年金に上乗せする公的な年金制度の掛金
  • 付加保険料
    月400円を上乗せして将来の年金を増やせる制度の保険料
  • 介護保険料
    40歳以上が負担する介護保険の保険料

これらはいずれも支払った全額が対象です。会社を年の途中で辞めて独立した人は、退職後に自分で納めた国民年金・国民健康保険はもちろん、在職中に給与から天引きされた厚生年金・健康保険・雇用保険の自己負担分も同じ年の社会保険料控除に含められます。前職の源泉徴収票で天引き額を確認しましょう。

対象を間違えやすい保険料(iDeCo・生命保険)

紛らわしいのが、老後や万一に備える掛金でも社会保険料控除ではないものがある点です。控除自体は受けられますが、記入する欄が異なります。

  • iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入する
  • 民間の生命保険・医療保険・個人年金の保険料は「生命保険料控除」の欄に記入する
  • 地震保険料は「地震保険料控除」の欄に記入する

特にiDeCoは「年金」という言葉から国民年金と同じ枠に入れてしまいがちですが、社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除です。欄を間違えると控除額の内訳が合わなくなるため、掛金の種類ごとに正しい控除欄を選ぶことが大切です。

確定申告書への社会保険料控除の書き方

申告書のどこに書けばいいんですか?
第一表に合計、第二表に内訳じゃ。両方書かねばならんぞ

対象になる保険料を整理できたら、確定申告書へ記入します。社会保険料控除は第一表と第二表の両方に記入する必要があり、片方だけでは不十分です。

確定申告書 第一表の記入欄

第一表では、「所得から差し引かれる金額」のなかにある社会保険料控除の欄に、その年に支払った社会保険料の合計額を記入します。国民年金・国民健康保険・国民年金基金など、対象になる保険料をすべて合算した金額を書きます。

ここに書くのは種類ごとではなく合計額のみです。内訳は次に説明する第二表に記載するため、第一表では総額を正確に集計して記入することがポイントになります。

確定申告書 第二表の内訳欄

第二表には「社会保険料控除」の内訳欄があり、ここに保険料の種類ごとに「支払った保険料の名称」と「支払った金額」を分けて記入します。たとえば国民年金と国民健康保険を納めた人は、次のように行を分けて書きます。

  • 国民年金 → 支払った金額
  • 国民健康保険 → 支払った金額
  • 国民年金基金 → 支払った金額

第二表に書いた各金額の合計が、第一表の社会保険料控除の金額と一致していれば正しく記入できています。二つの金額が合わないと計算ミスとして扱われるため、提出前に第一表と第二表の合計が一致しているかを必ず確認しましょう。

社会保険料控除に必要な証明書と添付書類

証明書って全部の保険料でいるんですか?
国民年金は要るが国保は不要じゃ。e-Taxなら添付も省けるぞ

社会保険料控除では、保険料の種類によって控除証明書の添付が必要なものと不要なものがあります。ここを取り違えると、申告書を出し直すことになりかねません。

控除証明書が必要な保険料・不要な保険料

証明書が必要かどうかは保険料の種類で決まります。個人事業主(フリーランス)に関係する主なものは次のとおりです。

  • 証明書が必要:国民年金保険料、国民年金基金の掛金
  • 証明書が不要:国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料

国民年金の控除証明書(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書)は、例年10月下旬〜11月上旬に日本年金機構から郵送されます。確定申告まで数か月あくため、届いたら申告時期まで紛失しないよう保管しておきましょう。年の途中から国民年金を納め始めた人には、翌年2月ごろに追加の証明書が送られてきます。

一方、国民健康保険料は証明書の添付が不要です。ただし1年間に支払った金額は自分で把握する必要があるため、自治体から届く納付済額のお知らせや口座振替の記録で年間の合計を確認しておきましょう。

e-Taxなら証明書の添付を省略できる

紙で提出する場合は国民年金の控除証明書を申告書に添付しますが、e-Taxで申告すれば証明書の添付を省略できます。添付を省略した場合でも、証明書は自宅で5年間保管する必要があり、税務署から求められたときは提示しなければなりません。

さらに、マイナポータルと連携すれば、国民年金保険料などの控除証明書のデータを自動で取得して申告書に反映できる仕組みも整ってきています。手入力や書類の管理の手間を減らしたい個人事業主(フリーランス)は、e-Taxとマイナポータル連携の活用を検討するとよいでしょう。

家族分・前納分の社会保険料控除の扱い

子どもの年金を払った分も控除できるんですか?
自分が払ったなら控除にできるのじゃ。所得の高い人が払うと得じゃ

社会保険料控除は、本人が払ったものだけでなく家族分にも及びます。また前納・追納した国民年金は控除する年を選べる場合があり、うまく使えば節税につながります。

生計を一にする家族の保険料も控除できる

生計を一にする家族の社会保険料を自分が支払った場合、その分も支払った本人の社会保険料控除に含められます。たとえば、20歳を超えた子どもの国民年金保険料を親が代わりに納めたケースや、配偶者の国民健康保険料を世帯主が納めたケースが該当します。

ポイントは、控除を受けられるのは実際に保険料を支払った人だという点です。家族名義の保険料でも、自分の口座や現金で払っていれば自分の控除にできます。共働きや親子で保険料を負担し合っている個人事業主(フリーランス)世帯では、所得の高い人がまとめて負担して申告すると、世帯全体での節税効果が大きくなります。

ただし、家族の年金から保険料が天引き(特別徴収)されている場合は、その家族本人が払ったものとして扱われるため、代わりに控除を受けることはできません。

前納・追納した国民年金は控除する年を選べる

国民年金保険料は毎月納付のほか、半年分・1年分・2年分をまとめて前納できます。2年分を前納した場合、「支払った年に全額をまとめて控除する」か「各年分に分けて控除する」かを選べます。

所得の変動が大きい個人事業主(フリーランス)にとって、これは節税タイミングを調整できる余地になります。売上が多く税率が高くなりそうな年に全額を控除すれば、その年の税負担を抑えやすくなります。逆に来年のほうが所得が増えそうなら、分割して来年に多く残す選択も考えられます。

また、免除や猶予を受けていた期間の国民年金を後から納める追納をした場合も、追納した年の社会保険料控除の対象になります。追納は将来の年金額を増やしつつ、その年の所得も圧縮できる方法です。ただし1年にまとめて追納すると控除しきれないこともあるため、複数年に分けるなど計画的に行うとよいでしょう。

社会保険料控除でよくある間違いと注意点

特に気をつけることってありますか?
未納分は対象外じゃ。第一表と第二表の金額は必ずそろえるのじゃ

社会保険料控除は仕組みがシンプルなぶん、集計や記入の段階でのうっかりミスが起こりがちです。提出前に次の点を確認しておきましょう。

  • 未納分を含めてしまう
    その年に納付を終えた保険料だけが対象。未納・滞納中の分は含めない
  • iDeCoを社会保険料控除に入れる
    iDeCoは小規模企業共済等掛金控除。欄を間違えない
  • 第一表と第二表の金額が合わない
    第二表の内訳合計と第一表の合計額を必ず一致させる
  • 家族分の入れ忘れ
    自分が払った家族の国民年金・国保も対象。払った記録を確認する
  • 国民年金の証明書の添付漏れ
    紙で提出するなら控除証明書を必ず添付する(e-Taxは省略可)

これらは事前に知っておけば防げるものばかりです。特に申告漏れは自分が損をするだけなので、1年間に払った保険料を一度すべて洗い出してから記入に取りかかると、抜け漏れを防げます。

なお、個別の事情で控除の可否に迷う場合や、金額の判断が難しい場合は、確定申告ソフトの案内に沿って入力するか、税務署の相談窓口や税理士に確認すると確実です。この記事の内容は一般的な取り扱いの説明であり、最終的な判断は最新の国税庁の情報にもとづいて行ってください。

確定申告の社会保険料控除に関するよくある質問

結局まず何からやればいいんですか?
まず1年に払った保険料を全部洗い出すのじゃ。それが確実じゃぞ

最後に、個人事業主(フリーランス)から特に多い疑問をまとめます。

国民健康保険料は証明書がなくても申告できますか?

はい。国民健康保険料は控除証明書の添付が不要で、1年間に支払った合計額を確定申告書に記入すれば申告できます。金額は自治体から届く納付額の通知や口座振替・領収の記録で確認しましょう。

会社を辞めて独立した年は、在職中の社会保険料も控除できますか?

できます。退職前に給与から天引きされていた厚生年金・健康保険・雇用保険の自己負担分と、退職後に自分で納めた国民年金・国民健康保険を合算して、その年の社会保険料控除に含められます。前職の源泉徴収票で天引き額を確認してください。

iDeCoの掛金は社会保険料控除に入れていいですか?

いいえ。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は社会保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除の欄に記入します。控除自体は受けられますが、記入する欄が異なる点に注意してください。

家族の国民年金を払った分はどちらが申告しますか?

実際に保険料を支払った人が申告します。生計を一にする家族の国民年金を自分の口座や現金で納めていれば、自分の社会保険料控除に含められます。所得の高い人がまとめて負担すると、世帯全体での節税につながります。


社会保険料控除は、個人事業主(フリーランス)が確定申告で受けられる控除の中でも、支払った全額が差し引ける効果の大きい制度です。国民年金・国民健康保険をはじめ、家族分や前納・追納分まで漏れなく集計し、第一表と第二表の金額をそろえて正しく記入すれば、余計な税金を払わずに済みます。1年に一度の確定申告を、払った保険料をきちんと取り戻す機会として活用しましょう。

漏れなく集計すれば、余計な税金を払わずに済むのじゃ
確定申告で社会保険料控除を使えば、しっかり取り戻せるんですね!
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