会社員として本業の健康保険・厚生年金に加入しながら、マイクロ法人でも副業を行う個人事業主(フリーランス)がいます。自社法人でも加入者(被保険者)になる場合は、本業で加入済みでも自社法人の社会保険に入ります。その結果、2社で加入資格を持つ二以上事業所勤務になります。
判断の出発点は節約額ではありません。まず、自社法人で継続的に仕事をしているかを確認します。次に、その仕事の対価として役員報酬を受けているかを確認します。両社で加入対象になる場合は、本業給与と役員報酬を合計して保険料を決め、手続きの中心にする勤務先を選んで届け出ます。
会社員とマイクロ法人の社会保険は勤務実態で決まる

結論は、副業を個人名義で続けるか、自社法人の役員として報酬を受けるかで変わります。確認する順番は2つです。まず、自社法人が社会保険に入る義務のある会社かを確認します。次に、役員本人が加入対象かを実際の働き方から確認します。
個人事業の副業なら本業の社会保険を継続する
本業で健康保険・厚生年金に加入している会社員が、請負や業務委託の仕事を個人名義で行う場合があります。この場合、副業の事業所得だけを理由に別の厚生年金へ入ることはありません。本業の給与を基にした社会保険が続きます。
個人事業の副業と本業社保の関係は、サラリーマンが個人事業主(フリーランス)を掛け持ちした場合の社会保険が対応しています。一方、自社法人を設立し、役員として報酬を受ける場合は、個人事業の副業と同じ扱いにはなりません。
自社法人でも被保険者なら二以上事業所勤務になる
まず、本業会社と自社法人が、それぞれ社会保険への加入が必要な会社(適用事業所)かを確認します。次に、本人が両社で加入対象かを確認します。両方の条件を満たす場合は、2社それぞれで加入資格を取得します。この加入資格の正式な呼び方が「被保険者資格」です。
自社法人が副業であることや、役員報酬が本業給与より少ないことだけでは、自社法人での加入を省略できません。両社で被保険者資格を持つ状態を二以上事業所勤務といいます。ただし、2社で保険料を満額ずつ払う仕組みではありません。両社の報酬を合計して全体の保険料を決め、その後に各社へ分けます。
マイクロ法人側の加入要件を確認する

確認は2段階です。まず、マイクロ法人そのものが社会保険への加入義務を負うかを確認します。次に、会社員本人が役員として加入対象になるかを確認します。法人を作った事実や役員という肩書だけでは、本人の加入まで決まりません。
事業主だけの法人も適用事業所になる
日本年金機構は、代表者を含め、常時働く人が1人以上いる法人事業所には社会保険への加入が必要と案内しています。このように、社会保険への加入義務がある会社を「適用事業所」といいます。
従業員を雇わず、役員報酬を受ける代表者だけのマイクロ法人でも、会社と代表者を社会保険へ登録する手続きが必要になるのが基本です。「小規模だから任意」「本業で加入済みだから自社法人は対象外」とは限りません。法人の規模にかかわらず、本業での加入は免除理由にならない点が出発点です。
役員本人は実際の仕事と報酬で判断する
会社が適用事業所でも、役員本人が加入対象かは別に判断します。厚生労働省の法人役員である個人事業主等の被保険者資格に関する通知では、肩書ではなく、実際の仕事と報酬を総合して判断すると示しています。
- 法人の経営に継続的(経常的)に関わり、実際に仕事をしている
- その仕事の対価として、継続的に役員報酬を受けている
代表者として継続的に事業を運営し、その対価として役員報酬を受ける場合は、加入対象になるのが基本です。一方、名義だけの役員、求められたときに意見を述べるだけの立場、実費の精算だけを受ける場合などは、同じ判断にはなりません。最終判断は実際の働き方と報酬に基づきます。
二以上事業所勤務の保険料は給与を合算する

両社で加入対象になっても、保険料を2社で別々に満額計算するわけではありません。日本年金機構の複数の事業所に雇用される場合の手続きに沿って、まず本業給与と役員報酬を合計します。その後、決まった保険料を2社に分けます。
本業給与と役員報酬を合算する
まず、各社から受ける毎月の給与や役員報酬(報酬月額)を合計します。次に、その合計を保険料計算用の等級に当てはめます。この等級ごとに定められた金額が「標準報酬月額」です。役員報酬だけを低くしても、本業給与は計算に含まれます。
健康保険料と厚生年金保険料は、この標準報酬月額を基に計算します。主たる事業所を選ぶと、その勤務先の健康保険を運営する団体(保険者)が決まります。健康保険料率には、その保険者の料率が適用されます。協会けんぽでは地域によって異なり、介護保険の対象かどうかでも負担が変わります。固定額で考えず、主たる事業所に適用される健康保険の最新の保険料額表で確認します。
保険料は報酬の割合に応じて各社へ分ける
次に、全体の保険料を本業会社と自社法人の報酬割合に応じて分けます。このように割合で分けることを「按分」といいます。各社には、日本年金機構から標準報酬月額と会社ごとの保険料額が通知されます。
各社は、通知された本人負担分を給与や役員報酬から差し引き、会社が負担する分と合わせて納付します。マイクロ法人では、本人負担と法人負担を会計上分けて管理します。法人負担分も自社法人の資金から納付するため、本人の手取りだけでなく、法人の資金繰りにも影響します。
主たる事業所を選んでも加入先は一つにならない

「主たる事業所」を選んでも、社会保険の加入先を1社に絞れるわけではありません。主たる事業所とは、手続きと健康保険の窓口にする勤務先です。選ばなかった事業所でも、加入資格と保険料負担は残ります。
主たる事業所は事務と健康保険の窓口になる
主たる事業所を選ぶと、書類を処理する事務センターや年金事務所が決まります。あわせて、その事業所の健康保険を運営する保険者(協会けんぽや健康保険組合)が医療給付を担当します。健康保険料率にも、その保険者の料率が適用されます。
本業会社が健康保険組合、自社法人が協会けんぽという組み合わせなどでは、選ぶ勤務先によって追加の手続きが必要になる場合があります。本業会社の人事担当と自社法人の管轄年金事務所の双方へ、加入先と必要書類を確認します。
選ばない事業所にも資格と保険料負担が残る
両社で加入条件を満たす限り、主たる事業所に選ばなかった会社でも加入資格は続きます。割合で分けられた保険料について、本人負担と会社負担の両方が生じます。
そのため、本業会社を主たる事業所に選んでも、自社法人が出す資格取得届や保険料の納付は省略できません。選ぶのは加入先ではなく手続きの窓口です。
二以上事業所勤務届を10日以内に提出する

手続きは、会社が出す書類と本人が出す書類に分けると理解しやすくなります。自社法人は、会社と役員を社会保険へ登録します。本人は、主たる事業所を選び、2社で働くことを届け出ます。
自社法人が会社と役員の加入を届け出る
自社法人が初めて社会保険へ入る場合は、法人が「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。これは、自社法人を社会保険の対象事業所として登録する書類です。
あわせて「被保険者資格取得届」を提出し、役員を加入者として登録します。これが一般に「資格取得届」と呼ばれる書類です。必要書類と提出期限は、日本年金機構の新規適用手続きの最新案内が基準です。
本人が「所属選択・二以上事業所勤務届」を出すには、本業会社と自社法人のそれぞれから資格取得届が出ていることが前提です。ただし、新たに加入資格を得るときは、資格取得届と本人の届出を同時に提出できます。会社の登録・役員の登録・本人の届出をまとめて準備します。
本人が主たる事業所の選択と2社勤務を届け出る
本業会社と自社法人の両方で加入条件を満たす場合は、本人が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。これは、主たる事業所を選び、2社で加入することを知らせる書類です。提出期限は、2社で加入する状態になった日など、届出が必要になった日から10日以内です。
- 自社法人で加入が必要か確認
役員が実際に行う仕事と役員報酬を整理する - 会社と役員を社会保険へ登録
自社法人が新規適用届と資格取得届を提出する - 主たる事業所を選ぶ
健康保険と書類手続きの窓口を確認する - 本人が二以上事業所勤務を届け出る
2社で加入する状態になった日などから10日以内に提出する - 両社が保険料の通知を確認
通知された金額を給与控除と会社負担へ反映する
提出先は、主たる事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所です。提出方法は電子申請、郵送、窓口持参から選べます。健康保険組合に加入している事業所を主たる事業所として選ぶ場合は、その組合にも必要な手続きを確認します。
会社員とマイクロ法人で迷いやすいケース

役員報酬がない場合や、自社法人で働く実態が薄い場合は、通常の流れだけでは判断できません。本業会社が独自の健康保険組合に入っている場合や、扶養家族がいる場合も追加確認が必要です。
役員報酬がない場合や勤務実態が薄い場合
役員報酬がない場合や、継続的に法人の仕事をしている実態がない場合は、役員本人が加入対象にならないことがあります。ただし、社会保険を避けるために帳簿上だけ無報酬にしたり、実際の仕事と異なる届出をしたりすることはできません。
厚生労働省は、法人で継続的に働いているといえる実態がない人は、被保険者資格を持たないと示しています。事実と異なる資格取得届も認められません。加入する場合も外れる場合も実態が基準です。議事録、職務内容、報酬の決定資料、支払記録をそろえ、判断が難しい場合は管轄年金事務所や社会保険労務士へ確認します。
健康保険組合や扶養家族がいる場合
本業会社が独自の健康保険組合に入っている場合は、協会けんぽ同士のケースとは、適用される健康保険や必要な手続きが異なることがあります。主たる事業所を選ぶ前に、本業会社の人事担当へ、二以上事業所勤務になる予定を伝えます。
扶養家族がいる場合は、選んだ健康保険で扶養認定を続けられるか、改めて手続きが必要かを確認します。新しい資格確認書が必要になる場合や、保険手続きで本人を識別する「被保険者整理番号」が変わる場合もあります。本人だけでなく家族の資格情報も照合します。
会社員とマイクロ法人の確認チェックリスト

最後に、加入判断から保険料の処理までを次の順番で確認します。
- 副業の形を確認
個人名義の仕事か、自社法人の役員として行う仕事かを分ける - 役員の仕事と報酬を確認
継続的に行う仕事と、その対価である役員報酬を整理する - 両社で加入対象か確認
本業会社と自社法人のそれぞれで加入条件を満たすか照合する - 主たる事業所を選ぶ
健康保険と書類手続きの窓口を確認する - 10日以内の届出を確認
所属選択・二以上事業所勤務届の提出日を記録する - 保険料の通知を確認
両社の給与控除と会社負担を通知額に合わせる
会社員がマイクロ法人を持つ場合は、両社で実際にどう働き、報酬を受けるかが社会保険の判断基準です。両社で加入対象になるときは、報酬を合計して全体の保険料を決め、その金額を各社の報酬割合で分けます。あわせて、主たる事業所の選択と二以上事業所勤務の届出を期限内に行います。
会社員とマイクロ法人の社会保険は、難しい制度名よりも、両社での働き方と報酬、必要な届出を順に確認すると整理できます。
