「パートやアルバイトで週に何時間か働くと、勤務先の社会保険に入れるらしい」——そんな話を聞いて、国保・国民年金の負担が重い個人事業主(フリーランス)が気になるのが、短時間労働者の社会保険加入という仕組みです。一定の要件を満たして短時間で働く人は、勤務先の健康保険・厚生年金に加入でき、保険料が会社と折半になる・将来の年金が増えるといったメリットがあります。この記事では、短時間労働者が社会保険に入る5つの要件と「4分の3ルール」との違い、2024年10月からの適用拡大と今後の予定を正確に整理したうえで、個人事業主(フリーランス)本人が短時間労働者として加入するとどうなるか、注意点、そして短時間労働以外に社会保険を持つ選択肢まで、当事者目線でまとめます。
短時間労働者が社会保険に加入する5つの要件

短時間労働者とは、勤務先の正社員より短い時間で働くパートタイマーやアルバイトなどを指します。このうち一定の要件を満たす人は、勤務先の健康保険・厚生年金(社会保険)に加入することになります。まずは、その加入要件を確認しましょう。
5つの要件をまとめて確認する
2024年10月時点で、短時間労働者が社会保険の加入対象となるのは、次の5つの要件をすべて満たす場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
契約上の所定労働時間で判断する。残業などの臨時の労働時間は含めない - 賃金の月額が8.8万円以上
基本給・諸手当で判断し、残業代・賞与・通勤手当などは含めない - 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
契約期間が2ヶ月以内でも、更新の見込みなどがあれば対象になり得る - 学生でないこと
休学中や夜間・定時制など一部の学生は例外的に対象になる場合がある - 従業員数51人以上の企業で働いていること
厚生年金の被保険者数で数える(特定適用事業所)
ポイントは、5つのうち1つでも欠けると短時間労働者としての加入対象にはならないという点です。たとえば週の労働時間が20時間未満だったり、勤務先の規模が50人以下だったりすると、この枠組みでは加入しません。自分が対象かどうかは、勤務先の規模と自分の契約内容の両方で決まります。
月8.8万円に含める賃金・含めない賃金
要件のなかでも判断を間違えやすいのが、賃金の月額8.8万円の数え方です。ここでいう賃金は、基本給と諸手当を指し、次のようなものは含めません。
- 残業代(時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金)
- 賞与(ボーナス)や臨時に支払われる賃金
- 通勤手当、精皆勤手当、家族手当など
つまり、実際の手取りや残業込みの総支給額ではなく、あらかじめ決まっている基本の賃金で8.8万円以上かどうかを判断します。時給×所定労働時間でおおよその月額をイメージすると分かりやすいでしょう。
特定適用事業所(従業員51人以上)とは
5つ目の「従業員数51人以上」という要件に出てくるのが、特定適用事業所という区分です。これは、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6ヶ月以上51人以上となることが見込まれる企業などを指します。
ここで数える人数は、全従業員数ではなく厚生年金保険の加入者数です。支店など複数の事業所がある場合は合計で判断します。なお、従業員50人以下の企業でも、労使の合意にもとづいて手続きをすれば、短時間労働者を社会保険に加入させることができる仕組みもあります。
「4分の3ルール」と短時間労働者の違い

短時間労働者の5要件を理解するうえで、あわせて押さえておきたいのが「4分の3ルール」です。この2つは別々の基準で、順番に当てはめて考えると混乱しません。
正社員の4分の3以上ならフルタイム扱い
そもそも社会保険は、週の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である人は、パート・アルバイトという呼び方に関係なく加入対象になります。これがいわゆる4分の3ルールです。
たとえば正社員の週の所定労働時間が40時間の職場なら、その4分の3にあたる週30時間以上働く人は、この基準で通常の被保険者として社会保険に加入します。この場合は、次に説明する短時間労働者の5要件を確認するまでもなく加入対象です。
4分の3未満でも5要件を満たせば加入対象
一方、労働時間が正社員の4分の3未満の人は、原則として社会保険の対象外でした。しかし適用拡大によって、4分の3未満であっても前章の5要件をすべて満たす短時間労働者は加入対象になりました。
整理すると、判断の順番は次のようになります。
- まず「正社員の4分の3以上」働いているかを確認する(満たせばこの時点で加入対象)
- 4分の3未満なら、短時間労働者の5要件(週20時間・月8.8万円など)をすべて満たすかを確認する
- どちらも満たさなければ、社会保険の加入対象にはならない
このように、4分の3ルールが先、短時間労働者の5要件は次という二段構えで考えると、自分がどちらの基準で判断されるのかが分かりやすくなります。
短時間労働者への社会保険適用拡大の流れ

短時間労働者の社会保険加入は、一度に決まったものではなく、段階的に対象が広がってきました。今後さらに拡大する予定もあるため、時系列で押さえておくと、自分が対象になるタイミングを見通しやすくなります。
2024年10月に従業員51人以上へ拡大
短時間労働者への社会保険適用拡大は、まず2016年10月に従業員501人以上の大企業からスタートしました。その後、2022年10月に101人以上、そして2024年10月に従業員51人以上の企業まで対象が広がっています。
この流れによって、これまで対象外だった中小規模の勤務先で働く短時間労働者も、5要件を満たせば社会保険に加入することになりました。自分の勤務先がいつから特定適用事業所になったかは、勤務先の担当部署に確認すると確実です。
今後の予定(賃金要件・企業規模要件の撤廃)
適用拡大は今後も続く見通しです。公表されている予定では、賃金の月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃される予定とされ、従業員数51人以上という企業規模要件も段階的に縮小され、2035年10月に撤廃される予定とされています。
これらはあくまで現時点で示されている予定であり、今後の制度改正で内容や時期が変わる可能性があります。とはいえ全体としては「より多くの短時間労働者が社会保険に入る方向」で進んでいるため、いま対象外の人も、将来的には加入対象になる場面が増えていくと考えておくとよいでしょう。最新の要件は、日本年金機構や厚生労働省の公式情報で確認するのが確実です。
個人事業主(フリーランス)が短時間労働者として社会保険に入るとどうなる?

ここからは、本業が個人事業主(フリーランス)の人が、収入の柱や社会保険を得る目的でパート・アルバイト(短時間労働)を併用し、前述の要件を満たした場合にどうなるかを見ていきます。国保・国民年金の負担に悩む人にとって、これは現実的な選択肢のひとつになり得ます。
国保・国民年金から厚生年金・健康保険へ
個人事業主(フリーランス)は通常、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に自分で加入しています。ここで短時間労働者として勤務先の社会保険の要件を満たすと、加入する保険が勤務先の健康保険・厚生年金に切り替わることになります。
つまり、これまで全額自己負担していた国保・国民年金から、勤務先を通じて加入する社会保険へと入り口が変わります。フリーランスの事業は続けたまま、健康保険と年金の“土台”だけを勤務先の社会保険に移せるイメージです。
保険料の労使折半と受けられる給付
勤務先の社会保険に入る最大のメリットは、保険料が会社と折半(労使折半)になる点です。国保・国民年金は全額自己負担ですが、厚生年金・健康保険の保険料は勤務先が半分を負担します。
さらに、勤務先の健康保険に加入すると、国民健康保険にはない給付を受けられる場合があります。
- 傷病手当金
病気やけがで働けないとき、一定期間の所得を補う給付。国民健康保険には原則ない - 出産手当金
出産で仕事を休んだ期間の所得を補う給付 - 将来の厚生年金
国民年金(1階部分)に厚生年金(2階部分)が上乗せされ、将来受け取る年金が増える
なお、社会保険料は勤務先から受け取る給与をもとに計算され、フリーランスの事業所得は保険料の計算に含まれません。事業の利益がいくらであっても、社会保険料は勤務先の給与で決まるという点は、フリーランスにとって知っておきたいポイントです。
国民年金第1号から第2号被保険者へ
年金の面では、短時間労働者として厚生年金に加入すると、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者に変わります。第2号被保険者は、厚生年金に加入しながら同時に国民年金にも加入している扱いになるため、別途、国民年金保険料を自分で納める必要はなくなります。
その結果、将来受け取る年金は、国民年金(老齢基礎年金)に加えて厚生年金(老齢厚生年金)が上乗せされる形になります。老後の年金を少しでも厚くしたいと考える個人事業主(フリーランス)にとって、この違いは見逃せないポイントです。
フリーランスが短時間労働で社保加入する際の注意点

短時間労働者として社会保険に入ることにはメリットがありますが、フリーランス特有の注意点もあります。加入を検討する前に、次の点を確認しておきましょう。
扶養・130万円の壁との関係
配偶者の社会保険の扶養(第3号被保険者)に入っている人が、短時間労働で加入要件を満たすと、扶養から外れて自分自身が被保険者になります。いわゆる「130万円の壁」を越えて働くと扶養を外れる、という話と関わる部分です。
扶養に入っている状態では、保険料の負担なく健康保険と国民年金に加入できていました。短時間労働で社会保険に入ると自分で保険料を負担することになるため、目先の手取りだけでなく、将来の年金の増加や給付の手厚さも含めて総合的に判断することが大切です。なお、もともと国保・国民年金を自分で払っている個人事業主(フリーランス)の場合は、扶養から外れるという論点はあてはまりません。
二以上事業所勤務届が必要になる場合
複数の勤務先でそれぞれ社会保険の加入要件を満たす場合には、二以上事業所勤務届という手続きが必要になることがあります。これは、複数の事業所の給与を合算して保険料を計算し、負担を按分するための届出です。
ただし、個人で営むフリーランスの事業そのものは社会保険の適用事業所ではないため、事業とパート1か所という組み合わせでは通常この手続きは関係しません。複数のパート・アルバイト先でそれぞれ要件を満たすようなケースで必要になる、と理解しておきましょう。
労働時間が変わったときの区分変更
短時間労働は、繁忙期や契約更新などで労働時間が変わりやすい働き方です。労働時間が増えて正社員の4分の3以上になれば通常の被保険者に、逆に週20時間を下回るなど要件を欠くようになれば社会保険の資格を失うことがあります。
資格を失うと、再び国保・国民年金へ自分で切り替える手続きが必要になります。働く時間を調整する場合は、加入要件のラインを意識し、区分が変わりそうなときは早めに勤務先へ確認しておくと、保険の空白や手続き漏れを防げます。
短時間労働以外に個人事業主(フリーランス)が社会保険を持つ選択肢

短時間労働者として勤務先の社会保険に入るのは、あくまで選択肢のひとつです。個人事業主(フリーランス)が社会保険(厚生年金・健康保険)を得る方法には、ほかにもいくつかの道があります。自分の状況に合うものを選べるよう、代表的な選択肢を並べて比較しておきましょう。
社会保険に加入できるサービス
近年は、一定の条件を満たすことで、個人事業主(フリーランス)であっても社会保険に加入できるサービスが登場しています。仕組みとしては、サービス提供元を通じて厚生年金・健康保険に加入する形が多く、家族を扶養に入れられる・保険料負担を抑えられる場合があるといったメリットが語られます。
ただし、対象条件・仕組み・費用は提供元によって異なり、内容をよく確認する必要があります。国保・国民年金や短時間労働での加入と総額で比較したうえで、自分にとって本当に有利かを見極めることが大切です。
法人化して社会保険に加入する
もうひとつの選択肢が、事業を法人化して、自分の会社の役員として社会保険に加入する方法です。法人の代表者や役員は、報酬を受け取っていれば厚生年金・健康保険の加入対象になります。
ただし法人化には、設立費用や毎年の税務・社会保険の手続き、法人住民税の均等割といったコストと手間が伴います。社会保険に入ることだけを目的に法人化するのは負担が大きい場合もあるため、事業規模や節税効果も含めて総合的に判断することが必要です。
自分に合う入り方の選び方
ここまでの選択肢は、どれか1つだけが正解というものではありません。自分の状況によって向き・不向きが変わります。
- 本業の合間にパート・アルバイトの時間を取れるなら、短時間労働者として加入する方法が現実的
- 働く時間を増やしたくない、勤務先の要件を満たしにくいなら、社会保険に加入できるサービスを検討する
- 事業が拡大し利益が大きくなってきたなら、法人化による加入も選択肢に入る
いずれの方法でも、保険料の総額・受けられる給付・手間の3点を並べて比べることが、自分に合う入り方を選ぶうえでの基本になります。判断に迷うときは、社会保険労務士や税理士など専門家に相談するのも一つの方法です。
まとめ

短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、まず正社員の4分の3以上働いているかを確認し、そうでなければ「週20時間以上・月8.8万円以上・2ヶ月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人以上の企業」という5要件をすべて満たすかで判断します。適用拡大は2024年10月に従業員51人以上まで広がり、今後は賃金要件・企業規模要件の撤廃も予定されています。
個人事業主(フリーランス)にとって、短時間労働者として勤務先の社会保険に入ることは、国保・国民年金から厚生年金・健康保険へ土台を移し、保険料の労使折半や将来の年金の上乗せといったメリットを得る現実的な選択肢になり得ます。一方で、扶養や労働時間の変動などの注意点もあるため、短時間労働・社会保険に加入できるサービス・法人化を総額で比べて選ぶことが大切です。
最後に、この記事を読んだ個人事業主(フリーランス)が次に取るべきアクションを3つ挙げます。
- 自分の労働時間・賃金・勤務先の規模を、5要件と4分の3ルールに当てはめて加入対象か確認する
- パート勤務を検討している場合は、勤務先が特定適用事業所(従業員51人以上)かを確認する
- 短時間労働・社会保険に加入できるサービス・法人化の保険料総額と給付を比較し、自分に合う入り方を選ぶ
社会保険の入り方は、収入や働き方が変われば見直す余地があります。いまの国保・国民年金の負担が重いと感じているなら、短時間労働者としての加入を含めて、自分に合った社会保険の持ち方を一度検討してみてはいかがでしょうか。
