会社員として働きながら、副業で個人事業主(フリーランス)を始める人が増えています。そこで最初に不安になるのが「社会保険はどうなるのか」「本業と副業で保険料を二重に払うのか」という点です。
結論から言うと、副業を個人事業として行う限り社会保険料は増えません。この記事では、会社員として本業で社会保険に加入済みの人が副業を持つケースに絞って、社会保険がどうなるかを整理します。ゼロから独立する場合ではなく、あくまで在職中の掛け持ちを前提にした内容です。
サラリーマンが個人事業主を掛け持ちすると社会保険はどうなる?

まず全体像です。会社員が副業で個人事業を始めても、社会保険の入り口は本業の会社のまま変わりません。
結論:本業の社会保険に入ったまま、副業側では新たに加入しない
会社員は勤務先を通じて健康保険と厚生年金に加入しています。副業で個人事業主(フリーランス)になっても、この本業の社会保険はそのまま継続します。副業のために国民健康保険や国民年金へ入り直す必要はなく、社会保険の窓口は本業の会社ひとつのままです。
つまり、副業を始めた瞬間に保険証が変わったり、年金の種類が変わったりすることはありません。会社員である限り、健康保険は勤務先の健保、年金は厚生年金という状態が続きます。
副業の働き方(事業か雇用か)で扱いが分かれる
ただし、社会保険の扱いは「副業をどんな形でやるか」で分かれます。ポイントは、副業が事業なのか、それとも別の会社に雇われる雇用なのかです。
副業が個人事業(フリーランスとしての請負・業務委託)なら、後述のとおり社会保険料は増えません。一方、副業が別の会社でのアルバイトやパートなど雇用で、その勤務先でも社会保険の加入条件を満たす場合だけ、二以上勤務という別の扱いになります。この記事のメインは前者の「個人事業の副業」ですが、後者との違いも押さえておきましょう。
副業が「個人事業」なら社会保険料は増えない仕組み

この記事でいちばん伝えたいのがここです。副業が個人事業である限り、売上が伸びても社会保険料は変わりません。理由は保険料の決まり方にあります。
社会保険料は本業の給与(標準報酬月額)で決まる
会社員の社会保険料は、毎月の給与をもとにした標準報酬月額という金額で決まります。健康保険料も厚生年金保険料も、この標準報酬月額に保険料率をかけて計算され、会社と本人が半分ずつ負担します。
保険料の計算に使われるのは、あくまで本業の給与です。副業の有無や副業の稼ぎは、この標準報酬月額には反映されません。だから副業を始めても、本業の給与が変わらなければ保険料も変わらないのです。
事業所得は社会保険料の計算に入らない
個人事業の副業で得た利益は、税金の世界では事業所得として扱われます。この事業所得は所得税・住民税の計算には効いてきますが、社会保険料の計算には一切入りません。
ここが「税金」と「社会保険料」の大きな違いです。副業で事業所得が年間100万円増えても、所得税と住民税は増えますが、健康保険料と厚生年金保険料は据え置きです。副業が軌道に乗るほど手取りへの社会保険料の割合は下がっていく、とも言えます。
国民健康保険・国民年金には入らない(本業の社保が優先)
個人事業主というと国民健康保険や国民年金をイメージするかもしれませんが、会社員として社会保険に加入している間は、これらに二重で入ることはありません。会社の社会保険が優先され、国保・国民年金の保険料が別途請求されることもないので安心してください。
国民健康保険や国民年金が関係してくるのは、あくまで会社を辞めて専業の個人事業主になったときです。在職中の副業のうちは、本業の社会保険だけを見ておけば十分です。
副業も「雇用」で働くなら二以上勤務に注意

一方で、副業が個人事業ではなく「別の会社に雇われる」形の場合は話が変わります。ここだけは仕組みが違うので分けて理解しておきましょう。
二以上勤務になるのは副業も社保加入する雇用のとき
二以上勤務(正式には二以上事業所勤務)とは、2つ以上の会社で同時に社会保険の加入条件を満たして働く状態を指します。副業先が別の会社で、その勤務先でも社会保険の加入条件を満たすと、副業先でも社会保険に加入することになり、二以上勤務に該当します。
副業先で社会保険に加入するかどうかは、短時間労働者の加入条件を満たすかどうかが目安になります。一般的な基準は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 従業員数が51人以上の企業などで働いている
- 学生ではない
これらを副業先でも満たすと、副業先でも社会保険に加入し、二以上勤務に該当します。なお、賃金要件や企業規模の基準は段階的に見直されるため、最新の条件は公式情報で確認してください。
二以上勤務に該当する場合は、本業と副業のどちらをメインの窓口にするかを決める「二以上事業所勤務届」を、原則10日以内に年金事務所へ提出する必要があります。
保険料は2社の給与を合算して按分される
二以上勤務になると、社会保険料は2社の給与を合算して計算され、それを各社の給与額に応じて按分します。つまり副業先の給与の分だけ、社会保険料の総額は増えます。
これは「雇用を掛け持ちしたから」増えるのであって、稼いだから増えるという意味ではない点に注意してください。あくまで社会保険に加入する勤務先が2つになったことによるものです。
個人事業の副業では二以上勤務にはならない
大切なのは、フリーランスとして請負・業務委託で行う個人事業の副業は雇用ではないため、二以上勤務にはならないということです。個人事業の副業では副業先で社会保険に加入することはなく、届出も保険料の増加も発生しません。
「副業で社会保険料が増える」という話を見かけたら、それは雇用の掛け持ち(二以上勤務)のケースだと考えてよいでしょう。自分の副業が個人事業なのか雇用なのかを、まず確認することが大切です。
副業と確定申告・社会保険料控除の関係

社会保険とあわせて気になるのが、確定申告との関係です。副業を持つと確定申告が必要になりますが、これで社会保険料が増えるわけではありません。
副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要
会社員が副業で個人事業を行い、その所得(売上から経費を引いた利益)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。本業は会社が年末調整をしてくれますが、副業分は自分で申告して所得税を精算する形です。
なお、所得が20万円以下でも住民税の申告は必要になるため、金額にかかわらず副業の収支は記録しておきましょう。
本業で払った社会保険料は全額が控除対象
確定申告では、本業の給与から1年間に天引きされた健康保険料・厚生年金保険料の全額を社会保険料控除として差し引けます。これは源泉徴収票に記載された金額をそのまま使えます。社会保険料控除の詳しい仕組みは、社会保険料控除と確定申告の記事もあわせて確認してください。
社会保険料控除があるぶん課税所得が下がるので、副業の確定申告は「税金を余計に取られる場だけ」ではなく、正しく控除を反映する場でもあります。
確定申告で社会保険料が新たに増えるわけではない
確定申告はあくまで税金(所得税・住民税)を精算する手続きです。確定申告をしたからといって、健康保険料や厚生年金保険料が追加請求されることはありません。
社会保険料は本業の給与から天引きされる分だけで完結しており、確定申告と社会保険料の徴収は別ルートだと理解しておけば混乱しません。
副業が育って独立するときの社会保険

ここまでは在職中の掛け持ちの話でした。副業が育って会社を辞め、専業の個人事業主になると、ここで初めて社会保険の中身が切り替わります。
退職すると健保・厚生年金を抜ける
会社を退職すると、本業で入っていた健康保険と厚生年金からは外れます。ここまで「増えない」と説明してきた社会保険料の前提が変わり、退職後は自分で加入先を選んで保険料を負担する立場になります。
会社員時代は会社が保険料の半分を負担してくれていましたが、独立後はその半額負担がなくなる点も押さえておきましょう。
国保・国民年金へ切り替える(任意継続という選択も)
退職後は、原則として国民健康保険と国民年金へ切り替えます。国民年金は定額、国民健康保険は前年の所得に応じて決まります。退職直後は前職の健康保険を続けられる任意継続という選択肢もあり、どちらが安いかは人によって変わります。切り替えの手続きと判断の仕方は、国民健康保険への切り替えの記事で詳しく解説しています。
独立後の年金についても、個人事業主(フリーランス)の年金の記事で上乗せの選択肢まで確認しておくと安心です。
独立後は扶養も外れる点に注意
会社員時代に家族を健康保険の扶養に入れていた場合、退職して国民健康保険に切り替えると扶養という仕組みがなくなり、家族の人数分の保険料がかかります。扶養の考え方は在職中と独立後で変わるため、社会保険の扶養の記事もあわせて確認しておきましょう。
掛け持ちで社会保険の負担を抑えたいときの選択肢

最後に、負担を抑えたい人向けの考え方を整理します。在職中か独立後かで打ち手は変わります。
在職中はまず本業の社会保険を活かすのが基本
在職中に個人事業の副業をしている間は、本業の社会保険がそのまま使え、しかも保険料は本業の給与ベースで固定されています。この状態は社会保険の面ではとても有利なので、無理に何かを変える必要はありません。まずは本業の社保を活かしながら副業を育てるのが基本方針です。
独立後は社保加入サービスという選択肢もある
会社を辞めて専業になると国保・国民年金が基本ですが、一定の条件を満たすことで個人事業主(フリーランス)でも協会けんぽなどの社会保険に加入できるサービスもあります。健康保険料や年金の受取額をトータルで比較したい人は、社会保険に加入できるサービスの記事もあわせて検討してみてください。
法人化(マイクロ法人)は別記事で検討する
さらに踏み込んで、独立後に法人を設立して社会保険を最適化するマイクロ法人という考え方もあります。ただし設立コストや手間もかかり、掛け持ちの副業段階で急いで判断するものではありません。法人化のメリットと注意点は、合同会社設立と社会保険の記事で詳しく扱っているので、独立を本格的に考える段階でそちらを確認してください。
まずは在職中の個人事業の副業なら社会保険料は増えないという基本を押さえ、独立が視野に入った段階で切り替えや法人化を検討する、という順番で考えれば迷いません。
会社員として本業で社会保険に加入したまま副業で個人事業主(フリーランス)になるうちは、社会保険料は本業の給与ベースのままで増えません。増減が発生するのは、雇用を掛け持ちする二以上勤務のときと、会社を辞めて独立するときです。まずは在職中の掛け持ちの基本を押さえ、独立や法人化が視野に入った段階で加入先を見直していきましょう。
